この動画を視聴するためには、
プレミアム会員登録が必要です。
プレミアム会員登録
プレミアム会員登録
購入ページ
00:00
00:00
広告 : (
)
この広告は
5
秒後にスキップできます
5
秒後にスキップできます
広告をスキップ
スキップする
プレミアム会員になると動画広告や動画・番組紹介を非表示にできます
6
本作品は権利者から公式に許諾を受けており、
広告の収益は権利者に還元されます。
(※プレミアム会員にも表示されます)
この動画は非公開に設定されています
【現代日本論】検察に対する国民審査と権力者についての考察
︙
2010/11/1
2010/11/1 6:34
投稿
157
157
6
6
2
2
ギフト
「いいね!」で動画を応援しよう!
いいね!
ランキング最高順位:
-
詳細
そもそも検察審査会は審査会を規定する改正検審法第一条にある通り、民意を公訴権の実行に反映させてその適正を図るためにあるもの。故に6~7条規定によって公権力介入を法的に除かれた上、裁判所から選定された弁護士を補助員と公訴権者として検事弁護士として選定任命する事で、刑事訴訟法における検事権限を検察捜査権以外において付与される。即ち、検察に変わって起訴の要否を判定し、起訴の要有りと認める場合、裁判所はその議決に基づき司法手続きを踏む。
シリーズ
前の動画はありません
次の動画はありません
もっと見る
天海春香
フォローする
フォロー中
登録する
あとで見る
マイリスト
ニコニ広告
共有
アプリで視聴
社会・政治・時事
政治
現代社会論
棒読み
検察審査会
検察審査会法
公訴権
刑事訴訟法
検察
日本検察
タグ編集
タグを調べる