長崎で被爆したにも関わらず、十分な証拠がないという理由で被爆者健康手帳の申請を不当に却下されたとして、韓国に住む女性が長崎市に手帳を交付するよう求めていた裁判で、長崎地方裁判所は、「住んでいたとする場所には別の家族が住んでいたなど、証言は重要な部分が事実と合わない」として、訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、韓国に住むカク・プンジャさん(74)と去年7月に83歳で死亡したカク・ポクナムさんの姉妹が、原爆が投下された際に長崎にいたのに、被爆者健康手帳の申請を却下されたのは、不当だとして、長崎市に手帳の交付を求めていたものです。
10月29日 19時 長崎放送局