結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする民法の改正案は21日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。
現在、民法では結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子ども、「嫡出子」の半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所はことし9月、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
これを受けて、政府は最高裁判所から憲法違反と指摘された規定を削除し、「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を国会に提出し、審議が行われてきました。
11月21日 15時