1:30ぐらいまでは考察です。お急ぎな方はスキップ推奨。注意:ガソリンは第4類危険物第1石油類(非水溶性)あり、指定数量は200リットルです。その1/5である40リットル以上を貯蔵する場合、消防法に基づき管轄する消防署へ届け出が必要です。自動車の燃料タンクは除外項目ですが、携行缶については少量危険物の対象となるのでお気を付けください。また、自動車の燃料のタンクにおいても、貯蔵を主な目的とした場合は法解釈でアウトになることも考えらえれるので、ご注意ください。詳しくは消防法についてご自身でお調べください。