条例はヘイトスピーチを「特定の人種や民族の個人・集団を社会から排除し、憎悪や差別意識をあおる目的で侮蔑や誹謗(ひぼう)中傷する」表現活動と定義。 市民や市内に通勤・通学する人から、該当する可能性のある表現活動について申し出を受け付ける。 法学者と弁護士5人でつくる審査会で、「加害」「被害」双方の意見を聞くなど表現内容が調査され、大阪市長がヘイトスピーチか判断する。市がヘイトスピーチと認定すれば、発言内容の概要、団体名や氏名をホームページなどで公表する。インターネット上の動画も対象になり、認定されると大阪市がプロバイダーに削除を要請する