横山緑、川崎洋平が立花孝志の応援演説で公職選挙法違反
平井から秋葉原に移動中に車中から演説を行った。
車上の選挙運動の禁止
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。上記に違反。車中は連呼のみが許される。
立花孝志はそれを知っていて止めなかった。
演説するには車を停車させのぼりを立ててから行うのが通例。
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