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バイクで走るやつ(仮)
初心者ライダーのおっさんが地元をダラダラ走る動画 [Part.04]
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2017/4/27
2017/4/27 22:49
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不正通行は道路整備特別措置法第26条と第59条第24条第3項後段により
罰金が課せられますが不正通行とは通行料金を不法に免れた通行者に対して
であり、軽自動車料金は軽2輪料金と同額な為不正通行および刑法第246条の2
には該当しないと考えます
しかし、ETCシステム利用規程では車載器の取扱い第4条に違反していますが
それに対する法的罰則はありません
罰則がないからといって推奨しているわけではありません
唯一条件を満たしているのは免責事項第11条になりますが
自己責任であれば運用しても問題ないと考えます。
参考サイト様
http://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO007.html
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