「働き方改革・社会保障」公述人に対する質疑 参議院予算公聴会 平成30年3月13日
質問
●自己申告による労働時間の把握だと、正直に言わなくなる。過労死のケースは自己申告による労働時間把握が多い。高度プロフェッショナル制度でも自己申告による労働時間把握は出来るのか。
●生活の中に仕事が入り込んで来る、仕事とプライベートのメリハリがなくなる恐れについて。
●業務成果の評価や業務量の歯止めは出来るか
公述人:山田久(労働経済学、日本総合研究所)、中原のり子(過労死遺族代表)
参考
働き方改革、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度 残業は減るか?
sm32631724上西充子公述人「裁量労働制で、サービス残業は合法化する。定額働かせ法案と言われるゆえんです」
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