福島第一原発の事故で避難した174人が東京電力と国に損害賠償を求めた集団訴訟で、京都地裁は国と東電両方の責任を認め、合わせて1億1000万円を支払うよう命じました。
福島第一原発の事故後、福島県内などから京都へ避難した57世帯174人は「故郷で平穏に生活する権利を侵害された」として、国と東電に対して約8億5000万円の損害賠償を求めていました。この裁判は原告の大半が「避難指示区域外」からの自主避難者で、賠償の対象になるかどうかなどが争点となっていました。判決で、京都地裁は「遅くとも2006年末の時点で対策を取ることができた」として東電だけでなく、国にも事故を防ぐ責任があったと認定。一方で、64人の原告に対しては訴えを棄却し、110人に対して合わせて1億1000万円を支払うよう命じました。全国の同様の集団訴訟で国の賠償責任を認めたのは、前橋地裁と福島地裁に続いて3例目です。
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