平成25年度(2012年)某大学大学院法務研究科提出用
”志望理由書”
私は特に医療過誤による被害者救済のために働くことを望む。その理由は以下である。ある医療機関に実父が2年半ほど肺がん治療を受けていた。ところが、実父が亡くなった後、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)という院内感染による膿胸が原因とする肺炎が死因であると死亡診断書で示された。肺がん患者である実父が、院内感染を肺炎の原因とされて死因とすることは、その医療機関は自らの治療行為に過失があったことを認めているのではないか、とその医療機関に不信感を抱いた。なぜなら、MRSAという院内感染の可能性が強い感染症の肺炎を死因とすることは、MRSA感染症発症に関して医師や医療機関側の責任は全くないかのような態度と姿勢をあからさまに示して、遺族の感情をないがしろにしていると私は判断することができるからだ。そもそも、遺族の感情を無視した医師や医療機関側の判断が横行するなら、医療機関は重大な人権侵害を行うことが可能であることを予見せざるを得ない。つまり、人間を機械や動物の実験のように非人道的に処置する一部の医療従事者により、手遅れ寸前に専門技術を説明され半強制的に受診させられ、被害を受けても泣き寝入りする患者やその家族や遺族は実際かなり多く存在すると想像せざるを得ないからだ。
そもそも、重病になると医療費がかさみ、医療事故を隠ぺいしたのではないかという不審な医療機関の態度に対して調査する費用も多額で責任追及も難しいと考えられる。また、交通事故と同様、医療過誤も、業務上過失致死傷などの犯罪となると考えられるものの、私が警察に上記死亡診断書に関する告訴の相談をしても、まずは民事で解決するように勧められるような対応だった。
私は、医療機関の集中治療室で実父を看取ったが、密室で医師たちが人命救助の大義名分の下に、人間を機械のメンテナンス操作のように、チューブだらけにして大量に薬物を投入し、酸素を強制的に突っ込ませ無理矢理生きさせているような行為は、その医療機関が死刑など刑罰執行機関に何時なったのか、と非常に不審に思った。法治国家の日本においては、法律に基づいて死刑が執行されるはずであり、残虐な刑罰は憲法で禁止されているはずであるが、延命治療や生存可能性のほとんどない医療行為は残虐な刑罰と変わらないことを見せつけられ、患者とその遺族にリスク開示せず、あるいはごまかしたような説明のみで治療方針を一方的に押し付けることがまかり通るのは、医療機関は無法がまかり通っているのと同じであると考えた。そこで私は医療機関による人権侵害を救済する法律家を志した。ダビデへのナタンによる叱責
キリスト教聖書第2サムエル記12章1〜4節
1 主はナタンをダビデにつかわされたので、彼はダビデの所にきて言った、「ある町にふたりの人があって、ひとりは富み、ひとりは貧しかった。
2 富んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、
3 貧しい人は自分が買った一頭の小さい雌の小羊のほかは何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その小羊は彼および彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼のわんから飲み、彼のふところで寝て、彼にとっては娘のようであった。
4 時に、ひとりの旅びとが、その富んでいる人のもとにきたが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って、自分の所にきた旅びとのために調理することを惜しみ、その貧しい人の小羊を取って、これを自分の所にきた人のために調理した」。
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCp-T2ufqwHHMALFEsyU1_mA?view_as=subscriberTwitter
@HosannnaHA