「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議は、男系維持か、女系許容かという議論は棚上げにしたうえ、皇族の数の確保が喫緊の課題という名目で、皇室制度を根本的に変革する内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案①を答申する可能性が高いが私は強く反対する
事務局は下記の内親王が臣家に嫁しても内親王の身位にあったとして、皇室典範12条の改変を強行しようとしている。内親王・女王が結婚後も皇族の身分を保持する英国のアン王女のような在り方にしたい意向のようだがとんでもない。
下記、内親王は違法婚であるが例外的に勅許された例であり、これをひな型とする考え方は間違っている
勤子内親王(醍醐皇女)
康子内親王(醍醐皇女)
常子内親王(後水尾皇女)
栄子内親王(霊元皇女)
八十宮 吉子内親王(霊元皇女)
和宮 親子内親王(仁孝皇女)