Part2は短めです
不正指令電磁的記録に関する罪は
・正当な理由がない
・無断で他人のパソコンで実行する目的
上記2つが成立しなければならない
しかしこの動画は
わざとウイルス感染することによりウイルス駆除に対する知識を身につける目的がある+視聴者さんのPCがウイルス感染した際に役に立てば良いかなと(まあ完全駆除不可のウイルスも稀にあるけど)
もしこれは正当な理由では無いと言われても自分のPCでやってるんで成立しないです
まあそのウイルスが漏れて他人のPCに感染した場合は問われるかもしれないですけどね