22年(令和4年)5月16日の第一審判決 526法廷
東京都がインフルエンザ等特別措置法45条3項に基づいて営業時短命令を出したことが
違法、違憲としてグローバルダイニングが国家賠償法1条1項に基づいて東京都知事を
相手どり裁判を起こした 裁判所は違法性を認めたが、損害賠償請求は棄却した。
26店舗×4日×1円で104円" "公務員の行為、職務に対するもの、
故意過失、違法性、損害発生 45条3項に「特に必要と認めるときに限り」
という自文言があり、近藤4条件などという法律にないものは無関係と私
はみる 近藤4条件とは、専門家の意見があり、科学的根拠があり、最小限であり、
比較バランスをとれていれば、行政命令を出して良いものということであるが
、これは法令ではなく、政府見解なだけで、これが重要な裁判の指針になったのではないかと
推察する弁護士の解説は適切ではないと私は思う。 故意過失がなかったから賠償は認めなかった。
違法性を認識できなかった状況、慣例や状況によって。×
過去の判例は現場の刑務官が慣例に従った。都知事という最高責任者を末端の
公務員とおなじ判例に沿ったという"。 違法性を違法行為者が認識できるべきということを
要件にすると、違法行為者の認知能力が高いことが前提となり、小池氏のような法律判断ができないものに、それを求めるのは矛盾が生じる。
本来、公僕となった段階で、違法性を認識できる素養を備えておくべきであるが、
それがないからといって、違法な命令をだしたものに、賠償命令をだせないのは、
論理矛盾。 "公法は権力を縛り、私法は私人間を規定する 憲法は法の精神や道徳的なものであり
、個別の問題について違憲を持ち出す必要はない。憲法精神は、個別法規によって定義され
、違法性を問えば足りる。 明確性がなければ違憲といえず、違憲であっても
現状維持が無効とされることは少ない。憲法は間接的効果しかない。
9条があっても軍隊は持てるし集団的自衛権も、当然自衛権も行使できる。9条があっても軍事費は縛られない。→9条は書き換える必要すらない。9条はなくしてもいい加瀬英明さん 専守防衛と書く必要もない。数国を除いて、どの国も専守防衛である。" 横弁先生のグローバルダイニング対小池百合子裁判の解説
https://www.youtube.com/watch?v=gNbkBMXsA0g 判決内容
https://www.platform-covid19.jp/20220516-comment_judgment.pdf