福岡市の商業施設で女性(当時21)を殺害した少年(当時15)に対し、福岡地裁は2022年7月25日、「更生は困難」として「懲役刑の刑罰」を与える懲役10年以上15年以下の判決を言い渡しました。
少年側・検察側とも控訴せず刑が確定したため、少年が入ることになるのが「少年刑務所」です。
保護処分を行う少年院は社会復帰に向けた「教育」を主に行う施設であるのに対して、「少年刑務所」は「刑罰を第一の目的」としている施設です。
この少年刑務所は九州では佐賀市に1カ所しかありません。
TNCでは「刑罰」と「更生」の狭間でもがきつづける「少年刑務所のいま」を取材