(本案審理は)初投稿です。
【訂正】
国家責任法は手続法です。一次規則(実体法…外交関係法、海洋法、宇宙法etc…)が国家の権利義務を定め、二次規則(手続法)は、一次規則への抵触が生じた際の責任追及に関して規律する法であり、国家責任法は二次規則にあたります。
お待たせしました。前編の投稿から1ヶ月半弱空いてしまいましたが、ようやく投稿できました。
後編についても、相当数の論点を省いていますので、ぜひ判決原文や動画末尾の参考文献にも当たってください。
次回がいつになるのか、判例解説なのか事項解説なのか分かりませんが、頑張ります。
ニカラグア事件のページはこちら(
https://www.icj-cij.org/en/case/70)機雷の論点についてはこちら(
sm36874311)
「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(
series/341578)
元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(
series/126260)
同シリーズの作者、せるヴぁんださんはこちら(
user/89884381)
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前回の動画で、同一事項を規律する国際慣習法と条約の内容が矛盾する場合についてのコメントがありました。これについては、一般論として確定的なことはいえず、具体的な規則を参照して、個別に判断せざるをえません。
そのような抵触を解決する際に役立つのが、「特別法は一般法を破る(
Lex specialis derogat legi generali)」や「後法は前法を破る(
Lex posterior derogat priori)」という考え方です。
また、戦後になって、国際法にも垂直的規範構造が生じました。たとえば、強行規範(
jus cogens)に抵触する国際法はその効力を失います。条約間の話にはなりますが、国連憲章103条は、他の条約上の義務に対する憲章上の義務の優先を定めています。
実際に規範内容の矛盾が生じた際には、これらの規則を組み合わせてその抵触を解消していくことになります。実際の紛争解決に当たる中でこのような理論的問題についても判断を下すことで、ICJを含む紛争解決機関は、単に二国間の紛争解決のみならず、国際法全体の発展にも寄与することができます。