『VOICEROID2 桜乃そら』が、令和四年六月十七日に改正された 相続税法 第七章 雑則 を読み上げます。
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
施行日:令和四年六月十七日
(令和四年法律第六十八号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/ 読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
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※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。