2023年4月20日、ニューヨーク州南部地区裁判所のアナリサ・トーレス裁判官は、郭文貴氏が提出した保釈請求を再び拒否しました。公判前(こうはんまえ)勾留(こうりゅう)の審理で、裁判所はニューヨーク州南部地区検察官が郭文貴氏に対して提起(ていき)したすべての容疑をそのまま受け入れ、裁判官は郭文貴氏が逃亡の危険と地域社会に対する危険性があると判断し、保釈なしの勾留を命(めい)じました。
2023年5月4日、郭文氏氏の2人(ふたり)の弁護士、ブラウン・ラドニック弁護士事務所のスティーブン・R・クック氏とウィリアム・R・バルディガ氏は、法定期限内にアメリカ連邦、第二巡回区控訴(こうそ)裁判所に上訴(じょうそ)しました。
この上訴は、ニューヨーク州南部地区の裁判所の判決に法律上4つの明確な誤りがあったことに基づいており、これら4つの誤りは、上訴文書の中で次のように指摘されています。
1.南部地区裁判所の判決は郭文貴氏のアメリカに合法的に滞在する資格に影響を及ぼしたことで、法律上の誤りを犯しました。刑事告訴を行っただけでは、郭文貴氏の政治亡命申請期間中のアメリカでの合法的な居住を裁判所が終了させることはできません。
2.南部地区裁判所は、郭文貴氏が提出した実質的な証拠を参照することなく、検察側の曖昧で誤解を招くような提案を採用し、本件に関連した別の案件の判決を覆(くつがえ)すほどの誤りを犯しています。
3.郭文貴氏が地域社会に危険をもたらしたという地方裁判所の結論は明らかに誤りであり、検察側は郭文貴氏が地域社会に深刻な危険をもたらしたことを明確かつ説得力のある証拠がありませんでした。
4.裁判所は、郭文貴氏の公判前勾留の代替案(だいたいあん)をどの程度検討したか、またなぜそれらの代替案が却下されたのかを記録上で適切に説明しませんでした。 裁判所は、郭文貴氏の地域社会への帰還(きかん)の安全を確保する条件または一連の条件がなかったと判断しました。
これらの誤りにより、弁護人は、控訴裁判所は郭文貴氏の拘留に対する地方裁判所の判決を取り消し、再審(さいしん)を命じるべきだったと主張しました。