(2023年)(令和5年度)(ICJの勧告的意見)のトリプル初投稿です。
【訂正】
①中立法の解説部分で、ウクライナ支援と中立法について、侵略犯罪がICC規程上のコアクライムであるという解説があります。この部分は、編集段階で削除から漏れてしまったものであり、
文脈上極めてミスリーディングであるため、ここで追記します。
ICCが侵略犯罪に対して管轄権を有しうるのは確かですが、他のコアクライム(ジェノサイド罪、戦争犯罪、人道に対する犯罪)と違い、管轄権を行使しうる要件が異なるため、
ロシアによるウクライナ侵略において、ICCはロシアの侵略犯罪につき管轄権を行使できません。
ICC規程15条の2(5)は、非締約国の国民により、または領域内で犯された侵略犯罪に対して、ICCの管轄権を認めていないためです。
②参考文献で見切れているものがあったため、こちらに記載します。
国際司法裁判所判例研究会「判例研究・国際司法裁判所 武力紛争における国家による核兵器使用の合法性(WHOの要請)(勧告的意見・一九九六年七月八日)」『国際法外交雑誌』99巻2号(2000年)33-43頁(杉原高嶺)。
国際司法裁判所判例研究会「判例研究・国際司法裁判所 核兵器の威嚇又は使用の合法性(勧告的意見・一九九六年七月八日)」『国際法外交雑誌』99巻3号(2000年)62-87頁(真山全)。
廣瀬和子「核兵器の使用規制――原爆判決からICJの勧告的意見までの言説分析を通してみられる現代国際法の複合性――」村瀬信也・真山全編『武力紛争の国際法』(東信堂、2004年)424-459頁。
やや重い3分間になるかもしれませんが、最後までご覧いただけると嬉しいです。
次の動画はもう少し短い間隔で投稿できるように頑張ります。
WHO諮問のページはこちら
https://www.icj-cij.org/case/93国連総会諮問のページはこちら
https://www.icj-cij.org/case/95「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(
mylist/73486825)
元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(
mylist/66005874)
同シリーズの作者、せるばんださんはこちら(
user/89884381)
動画中でお借りしたせるばんださんの
3分即決国際法廷番外編「世界一有名なあの十字」【第六回ひじき祭】【VOICEROID解説】
はこちら(
sm37444211)