第63条第2項「内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のために議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合には、この限りではない」
が追記されています。これはすなわち、出席して答弁しなくてよいという免罪符になるのではないでしょうか?これはすごいことだと思うのですが。
自民党改憲草案
日本国憲法改正草案 | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部 (jimin.jp)
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement (windows.net)
tonakaiさん提供の機械翻訳
Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement (windows.net)