◎今回のテーマの中心は、占領憲法で最も議論のある憲法9条について詳しく述べました。
露ウ戦争において、戦争当事国の一方を利する目的で兵站支援をしたり、他方に対して経済制裁を行うことは「参戦」以外の何物でもなく、交戦権(The right of belligerency)の行使であるということから、占領憲法9条の制定経緯とその内容、第一項と第二項を詳しく解説。
占領憲法で交戦権を否認するならば、戦争の終結も平和条約(講和条約)の破棄通告も出来ないはずであるが、これまでも占領憲法下で交戦権を行使されてきた矛盾例と、改憲以前に『この憲法は有効なのか?』との効力論争が必要であることについてお話ししました。
我が国が対米追従から真の独立を遂げる具体的な方法論としての『眞正護憲論』について、
憲法秩序の再生の必要性を説く勉強会シリーズ第二弾です。
◇動画目次◇
00:00 スタート
00:25 告知
07:10 本日のテーマ 外交・国防と占領憲法
12:08 露ウ戦争の行方
30:17 拡大化する『交戦権』概念
33:12 占領憲法9条の『交戦権」
36:29 占領憲法9条の制定経緯
38:29 交戦権(The right of belligerency)
43:06 占領憲法制定に反対した日本共産党
45:44 講和条約の締結権限
49:51 占領憲法下での”交戦権”行使
56:06 占領憲法の制定手続き
57:13 眞正護憲論とは?
01:00:25 独立国家への道のり
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※次回の第17回WEB勉強会は令和6年4月6日(土)午後1時より開催を予定しています。
※WEB勉強会に参加ご希望の方は、前日午後5時までに木原功仁哉事務所HPより
「ワクチン薬害救済基金」賛助会員にご登録ください。TEAMSのURLをお送りします。
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https://kiharalaw.jp/vaccine-drug-relief-fund/-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
講師:木原 功仁哉(きはら くにや)
【経歴】◎昭和59年3月甲南病院生まれ~御影北小~滝川中・高~京大工(物理工)~大阪市大院卒
◎弁護士(平成27年登録・兵庫県弁護士会所属) ワクチン薬害国賠訴訟主任弁護士/
祖国再生同盟・兵庫むすびの党 代表 ◎後援会(衆院兵庫1区)
https://kiharakuniya.com