[002/002] 71 - 衆 - 内閣委員会 - 27号昭和48年06月07日 発言者:前 次40/111 内閣法制局長官 吉國 一郎それでは公的行為についてはどういうふうに行なわれるか。これは皇室に関する国家事務を処理いたしております宮内庁、それを統轄する総理府、さらにその総理府を統轄する責任のある内閣が、責任をもってこの公的行為について、いかなる行為を行なわれるか、その公的行為を行なわれるに際しまして、[途中略]第一次的には宮内庁、第二次的にはそれを包括する総理府、さらに内閣が責任を負うものでございます。→:
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