日本国憲法第4条に、次のようにある。
「天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」
この条文を誤読し、天皇は国事行為以外のことは何もしてはいけない、自分の意思で何かをやったら憲法違反になると思い込んでいる人が、知識人にまでいる。
そんなことを言い出したら、天皇陛下の被災地訪問や園遊会等、憲法に定められた国事行為以外の「公的行為」がすべて「憲法違反」になってしまう。
今回は、憲法第4条の正しい解釈の仕方と、実際の「公的行為」がどのような基準でおこなわれているか、「知識人」にもわかるように簡潔に解説する!