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天皇のご意思と国政権能 『高森ウィンドウズ』#338
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2017/6/22
2017/6/22 16:55
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今回の譲位の法整備をめぐる議論で最も気になったのは、憲法4条にある、天皇は国政権能を有しないとする規定の拡大解釈のひどさだ。
中には、昨年8月8日のお言葉自体が国政権能にあたり、憲法に抵触するという意見すらあった。
これでは、天皇の意思の表明は一切認めないことになってしまう。
これがいかにありえない暴論であるかを、端的に解説する!
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