著作権法第32条1項により、公表された著作物は「公正な慣行に合致」し、「報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であれば、「引用」して利用することができます。
しかし、具体的な要件が条文に明示されていないため、何が著作権法上の引用にあたるかは、様々な解釈がなされているようです。
今回は、文芸、音楽などの権利者団体や、報道、法曹等の関係者により実務上の引用の取扱いを比較・分析することで、著作権法の制限規定における引用の本質に迫ります。
開催日:2018年1月31日
時 間:14:00~17:00
会 場:有楽町朝日ホール
<プログラム>
-第1部-
基調講演
上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授)
-第2部-
パネルディスカッション 「著作権法上の“引用”を考える」
■コーディネーター
上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授)
■パネリスト
伊藤 氏貴(日本文藝家協会評議委員・文芸評論家・明治大学文学部准教授)
上治 信悟(朝日新聞東京本社 知的財産担当補佐)
前田 哲男(弁護士) [五十音順]
浅石 道夫(JASRAC理事長)
敬称略。役職等は2018年1月31日シンポジウム実施時のものです。
以上