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令和6年受験用[Step.2民法20]弁済
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2021/2/4
2021/2/4 16:10
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債務者が債務の内容を実現させることを「弁済」といいます。例えば、建物の売主が建物を買主に引き渡したり買主が代金を支払う行為、お金を借りた人がそれを返済する行為、これらの行為は、すべて弁済です。弁済にあたって、債権者の行為(受領行為)が必要になる場合もあります。このような場合、債務者は、弁済の提供さえ行っておけば、債務不履行責任を負いません。
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