この動画を視聴するためには、
プレミアム会員登録が必要です。
プレミアム会員登録
プレミアム会員登録
購入ページ
00:00
00:00
広告 : (
)
この広告は
5
秒後にスキップできます
5
秒後にスキップできます
広告をスキップ
スキップする
プレミアム会員になると動画広告や動画・番組紹介を非表示にできます
0
本作品は権利者から公式に許諾を受けており、
広告の収益は権利者に還元されます。
(※プレミアム会員にも表示されます)
この動画は非公開に設定されています
令和6年受験用[Step.2宅建業法17]損害賠償額の予定等の制限
︙
2023/4/27
2023/4/27 17:34
投稿
1
1
0
0
0
0
ギフト
「いいね!」で動画を応援しよう!
いいね!
ランキング最高順位:
-
詳細
売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。
シリーズ
前の動画はありません
次の動画はありません
もっと見る
宅建講座Step.2実戦応用編(ビーグッド教育企画)
フォローする
フォロー中
登録する
あとで見る
マイリスト
ニコニ広告
共有
アプリで視聴
解説・講座
タグ編集
タグを調べる