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宅建業法Step.1
令和6年受験用[Step.1宅建業法14]クーリング・オフ
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2024/3/11
2024/3/11 13:57
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宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合、買主は、無条件で、申込みを撤回したり、売買契約を解除することができます。手付金等を支払っていても全額返還されますし、損害賠償請求されるようなこともありません。これがクーリング・オフ制度です。
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宅建講座Step.1基本習得編(ビーグッド教育企画)
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