福島第一原発の事故の被害者に対する賠償金が、課税の対象となっている。
福島県内では現在、原発事故に伴い損害を受けた被災者らが東電に対して損害賠償を求める手続きが進められているが、国税庁は昨年末、今回の被災者で事業経営者の営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払われた賠償金を、事業所得等の収入とするほか、原発事故の影響で仕事ができなかったことに伴う給与減収分の賠償金も一時所得扱いとし、いずれも必要経費などを差し引いて残った額などに対して課税対象とする方針を示していた…。
現在の東電に対する損害賠償請求の現状と課題を、医療ジャーナリストの藍原寛子氏がレポートする。