強制的な不妊手術には医師の診断書が必要でしたが、大分県では複数の人の診断書がほとんど同じ内容で書かれていて、実際に診断されたのか疑わしいケースがあったことが分かりました。
旧優生保護法では障害者らに強制的に不妊手術をする場合、医師が診断書を添えて手術の申請をして、裁判官や医師らによる審査会が判断すると定められていました。1960年に大分県で強制手術を申請された5人の診断書には「身体に異常はないが、精神発育の停止がある」「生来性のもので、遺伝が認められる」など、ほとんど同じ内容が書かれていました。このため、審査会では「実際に診断して書かれたものなのか疑問がある」という指摘が出て、手術が保留されました。また、三重県や福岡県では審査会を開かずに書類を回すだけで強制手術を決めたケースが複数あったなど、手術の審査がずさんだった実態が明らかになっています。
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