旧優生保護法のもと、不妊手術を強制されたとして宮城県の女性が国に損害賠償を求めた訴訟で、国が6月13日午後の口頭弁論で「救済のための法律を作る義務はなかった」と反論することが分かりました。
宮城県の60代の女性は旧優生保護法のもと、不妊手術を強制されて人権を侵害されたなどとして国に損害賠償を求めています。午後に仙台地裁で開かれる2回目の口頭弁論では「国が救済措置を怠り、法律も作ってこなかった」と主張する原告側に対し、国側は「救済のための法律を作る義務はなかった」などと反論する見通しです。先月、提訴した県内の70代の女性の審理も同時に行われ、女性が手術の当事者として初めて意見陳述する予定です。
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